○中巨摩地区広域事務組合公告式条例

昭和50年11月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び組合管理者名を記入して、組合管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「組合管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「組合管理者名」とあるのは「当該機関を代表する者」と、「組合管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日の特例)

第6条 組合管理者の定める規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月20日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月26日から適用する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年2月12日から適用する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年3月8日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

南アルプス市役所前掲示板

南アルプス市小笠原376番地

甲斐市役所前掲示板

甲斐市篠原2610番地

中央市役所前掲示板

中央市臼井阿原301番地の1

昭和町役場前掲示板

中巨摩郡昭和町押越542番地の2

富士川町役場前掲示板

南巨摩郡富士川町天神中条1134番地

市川三郷町役場前掲示板

西八代郡市川三郷町市川大門1790番地の3

中巨摩地区広域事務組合公告式条例

昭和50年11月4日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)