○中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例

昭和53年3月9日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)の資格は、本組合構成市町の老人及び身体障害者とし、個人又は団体の別を問わない。ただし、管理者が特に認めた場合には、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。また、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。

(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センター設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。

(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。

(4) その他管理者において不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 使用者は、第3条の規定により使用の許可を受けたときは、直ちに別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

2 管理者は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(修理費等の負担)

第6条 使用者は、その使用中故意又は過失によりセンターの施設等を毀損又は汚染した場合には、その修理又は補充に要する費用について、管理者の認定する額を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この施設に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

附則(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1人1日)

構成市町の住民

老人及び身体障害者

100円

その他の者

200円

構成市町外の住民

老人及び身体障害者

300円

その他の者

500円

備考 老人とは、60歳以上の者とする。

中巨摩地区広域事務組合老人福祉センター使用条例

昭和53年3月9日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 業務/第2章 福祉
沿革情報
◆ 昭和53年3月9日 条例第6号
◇ 昭和57年12月27日 条例第7号
◇ 平成15年7月22日 条例第6号
◇ 平成27年4月1日 条例第1号