○中巨摩地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成27年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中巨摩地区広域事務組合職員給与条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第17号)第11条第2項の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給対象及び支給額)

第2条 手当の種類、支給対象及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 手当は、給料の支給方法に準じ、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給対象

支給額

ごみ処理業務従事手当

ごみ処理業務に直接従事したとき

(可燃物処理制御室及び不燃物処理操作室担当者には支給しない)

日額300円

4時間未満150円

し尿処理業務従事手当

し尿処理業務に直接従事したとき

(中央制御室担当者には支給しない)

日額300円

4時間未満150円

中巨摩地区広域事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

平成27年4月1日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第3章 手当
沿革情報
◆ 平成27年4月1日 規則第2号